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財団概要

返還および猶予

奨学規程

公益財団法人 西原育英文化事業団 奨学規程

 

第1章 総則

(通則)

第1条 公益財団法人西原育英文化事業団(以下「財団」という。)の交付する奨学金については、この規程の定めるところによる。

 

 (奨学生の資格)

第2条 財団の奨学生となる者は、大学、大学院、又は高等専門学校(高専)専攻科に在学し、学業、人物ともに優秀かつ健康と認められる者でなければならない。

 

(奨学生の名称)

第3条 奨学生の名称は、西原・環境奨学生とし、所属する学部、学科、研究科を問わず、広く環境問題に関する研究に携わる学部学生及び大学院生のうち将来環境問題研究の発展に寄与すると認められる者をいう。

 

第2章 奨学生の採用及び奨学金の交付

(奨学生願書及び奨学生推薦書の提出)

第4条 奨学生志望者は、次の必要書類を添付して、連帯保証人と連署した奨学生願書を財団に提出するものとする。

(1)在学証明書

(2)成績証明書

(3)指導教官等による推薦書

(4)専攻専門に関する論文(すでに発表済みの卒論、修論等も含む)若しくはその要約、又は専攻専門についての概略をまとめたもの

(5)テーマを指定した作文

2 連帯保証人は、本人が未成年者の場合はその親権者、成年者の場合は父母兄姉またはこれに代わる者でなければならない。

 

(奨学生の採用)

第5条 奨学生の採用は、定款第34条に定める奨学生選考委員会の選考を経て、理事会で決定し、その結果を本人に通知する。

 

(奨学金の貸与期間及び金額)

第6条 奨学金を貸与する期間は、正規の最短修業期間とする。

2 前項の期間中に貸与する奨学金の額は、月額 50,000円から100,000円までとし、その金額は出願時に10,000円単位で自由に設定することができる。

3 奨学金の額は、奨学生自身から申請があった場合、前項の定める範囲内においてその金額を変更することができる。

4 奨学生は、次の各号に該当するときは、理事会の承認を経て、奨学金の貸与期間を延長することができる。ただし、その延長期間は正規の最短修業期間とする。

(1)奨学生が大学院へ進学し貸与期間の延長を希望するとき

(2)奨学生が他大学、他学部へ進学し貸与期間の延長を希望するとき

(3)前各号のほか理事会において適当と認めたとき

5奨学金貸与期間の延長を受けようとするときは、奨学生は連帯保証人と連署のうえ、進学を証明する書類(入学許可証明書、在学証明書等)を添付して奨学金貸与期間延長申請書を提出しなければならない。

 

(奨学金の交付)

第7条 奨学金は、1箇月ごとに交付することを常例とし、特別の事情があるときは、2箇月分以上を併せて交付することができる。

2 奨学金の交付は、直接本人に送金して行うものとする。

 

(奨学金受領書の提出)

第8条 奨学金の交付を受けた奨学生は、そのつど、直ちに奨学金受領書を提出しなければならない。

 

(学業成績及び生活状況の報告)

第9条 奨学生は、毎年度末に学業成績表及び生活状況報告書を代表理事に提出しなければならない。

 

(異動届出)

第10条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合には、連帯保証人と連署のうえ、直ちに届け出なければならない。

(1)休学、復学、転学又は退学したとき

(2)停学その他の処分を受けたとき 

(3)連帯保証人を変更したとき

(4)本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき

2 奨学生であった者が、奨学金の返還完了前に前項第3号又は第4号に該当するときは、前項に準じて届け出なければならない。

 

(奨学金の停止)

第11条 奨学生が休学し又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の交付を停止する。

2奨学生の学業又は操行などの状況により補導上必要があると認めたときは、奨学金の交付を停止することがある。

 

(奨学金の復活)

第12条 前条の規定により奨学金の交付を停止された者が、その事由がやんで復活の申請をしたときは、奨学金の交付を復活することがある。

 

(奨学金の廃止)

第13条 奨学生が次の各号の一に該当すると認めるときは、奨学金の交付を廃止することがある。

(1)傷病などのために成業の見込みがなくなったとき

(2)学業成績又は操行が不良となったとき

(3)奨学金を必要としない理由が生じたとき

(4)在学学校で処分を受け学籍を失ったとき

(5)前各号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき

 

(奨学金の辞退)

第14条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

 

(奨学金借用書の提出)

第15条 奨学生は、次の各号の一に該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の借用書を連帯保証人と連署のうえ、直ちに提出しなければならない。

(1)卒業若しくは修了により奨学金貸与期間が終了したとき

(2)第13条の規定により奨学金の交付を廃止されたとき

(3)退学したとき

(4)奨学金を辞退したとき

 

(奨学金の利息)

第16条 奨学金の貸与は、無利息とする。

 

第3章 奨学金の返還及び猶予

(奨学金の返還)

第17条 奨学生が第15条各号の一に該当するときは、貸与の終了した月の翌月から起算して12箇月を経過した後、20年以内に、貸与された奨学金の全額を返還しなければならない。

2 前項の奨学金の返還は年賦、月賦又はその他の一年以内の割賦の方法によらなければならない。ただし、奨学生であった者の都合により、いつでも繰り上げ返還することができる。

3 前二項の規定にかかわらず、奨学金の貸与を受けた者が、次の各号の一に該当する場合には、貸与した奨学金の全部又は一部について、繰上げ償還させることがある。

(1)奨学金を貸与の目的以外に使用したとき

(2)いつわりの申請その他の不正の手段によって貸与を受けたとき

(3)返還金の支払いを怠ったとき

 

(奨学金の返還猶予)

第18条 奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、申請によって奨学金の返還を猶予することがある。

(1)災害により返還が困難となったとき

(2)傷病により返還が困難となったとき

(3)大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき

(4)医学実地修練に従事するとき

(5)外国にあって学校に在学し又は研究に従事するとき

(6)その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき

2 返還猶予の期間は、前項第3号又は第4号に該当するときはその事由の継続中とし、その他の各号の一に該当するときは1年以内とし、さらに事由が継続するときは申請により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、第5号又は第6号に該当するときは、通じて5年を限度とする。

 

(返還猶予の申請)

第19条 返還金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予申請書を提出しなければならない。

 

(返還猶予の決定)

第20条 奨学金返還猶予申請書の提出があったときは、代表理事において、審査決定し、その結果を本人に通知する。

 

(奨学生であった者の届出)

第21条 奨学生であった者が第15条各号の一に該当するときは、6箇月以内にその住所及び職業を届け出なければならない。

2 奨学生であった者が大学又は大学院に入学したときは、在学証明書を添えてすみやかに届け出なければならない。

3 奨学生であった者が、奨学金返還完了前に氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、すみやかに届け出なければならない。

4 奨学生であった者は、その連帯保証人を変更したとき、又はそれらの氏名、住所、職業その他重要な事項に変更があったときは、すみやかに届け出なければならない。

 

(死亡の届出)

第22条 奨学生が死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡診断書を添えて直ちに死亡届を提出しなければならない。

2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は死亡診断書を添えて死亡届を直ちに提出しなければならない。

 

第4章 奨学金の返還免除

(奨学金の返還免除)

第23条 奨学生又は奨学生であった者が、次の各号の一に該当するときは、理事会の承認を経て奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1)本人死亡のとき

(2)本人が心身の障害によって労働能力を喪失したとき

(3)奨学生であった者が、大学等研究機関における常勤研究職に就いたとき

(4)奨学生であった者が、教育機関における常勤教育職に就いたとき

(5)奨学生であった者が、次の評価基準に該当すると認められたとき

ア 学位論文、修士論文、卒業論文等、専攻分野に関連した著書、データベースその他の著作物等が、社会的に高い評価を受けるなど、特に優れた活動実績として評価されること

イ 特許、実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること

ウ 教育、研究活動の成果として、専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受けるなど、特に優れた業績を上げたと認められること

エ 教育、研究活動の成果として、専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受けるなど、公益の増進に寄与した研究業績であると認められること

オ 前各号のほか、理事会において返還免除が適当と認められたとき

(6)上記(1)〜(5)の他、奨学金の全部又は一部の返還を免除するに相応しい理由があることが理事会で認められたとき

 

(返還免除の申請)

第24条 奨学金の返還免除を受けようとするときは、本人又は相続人は、連帯保証人と連署のうえ、次の各号の書類を添付し奨学金返還免除申請書を提出しなければならない。

(1)死亡又は心身の障害によるときは、その事実及びその程度を証する医師の診断書

(2)前条第5号に定めるところにより返還免除を受けようとするときは、前条第5号に該当することを証する文書等

(3)その他によるときは、返還免除の事由を証する書類

 

(返還免除申請の期限)

第25条 奨学金返還免除申請書は返還免除の事由が生じたときから1年以内に提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、更にその期限を1年延長することができる。

 

(返還免除の決定)

第26条 奨学金返還免除の申請があったときは、理事会において審査決定し、その結果を本人、相続人又は連帯保証人に通知する。

 

第5章 奨学生の補導

(奨学生の補導)

第27条 財団は、奨学生を将来社会有用の人材として育成するために必要な一般教養の高揚その他の指導並びに奨学生の学業成績及び生活状況に応ずる適切な指導を行うものとする。

 

第6章 補則

(実施細則)

第28条 この規程の実施について必要な事項は、別にこれを定める。

 

改訂:2016(平成28)年6月24日

改訂:2019(平成31)年3月19日

改訂:2024(令和6)年3月14日

返還免除
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