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財団概要

奨学規程

助成金規程

 

公益財団法人西原育英文化事業団 助成金交付規程

 

第1章 総 則

(目的)

第1条  この規程は、当財団の助成金の交付に関する事項について定め、その公正かつ公平な運営を図ることを目的とする。

 

第2章  助成金

(助成の目的)

第2条  当財団の助成は、青年学生に対する講演会、研究会、講座、講習会の促進に関する助成援助を行い、社会有用の人材を育成することに寄与することを目的とする。

(助成金の対象)

第3条  助成先は、以下の各号のいずれかで、将来環境問題研究の発展に寄与すると認められるものに限る。

(1) 青年学生に対する講演会の開催並びにその補助

(2) 青年学生に対する研究会の開催並びにその補助

(3) 青年学生に対する講演の開催並びにその補助

(4) 青年学生に対する講習会の開催並びにその補助

(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事項

(助成基準)

第4条  助成は、以下の基準を満たさなければならない。

(1) 第2条に定める助成の目的に合致すること

(2) 助成が法令ならびに当財団の定款および他規程に違反しないこと

(3) 助成先が反社会的団体でないこと

(4) 当財団の助成金が営利活動または営利活動の宣伝を目的とした活動に使用されるおそれがないこと

(5) 当財団の助成金が違法行為または公序良俗に反する行為に使用されるおそれがないこと

(6) その他助成が社会通念上不適切でないこと

(助成の条件)

第5条  助成金を受けるためには、以下の条件を満たさなければならない。

     (1) 別紙「助成金 申請書」に必要事項を記載の上、提出をすること

     (2) 他の団体から、当該助成に係る事業について重複して寄付金等を受けていないこと

     (3) 当該助成金の使途の報告として、別紙「助成金 報告書」に必要事項を記載の上、提出すること

(助成の決定)

第6条  助成先、助成の金額、助成の時期、その他助成に必要な事項は、理事会が決定し、申請者に通知する。

2 申請者に、理事と特別の利害関係を有する者がいる場合は、理事会において、特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、特別の利害関係を有する理事を除く理事の3分の2以上に当たる多数をもって決定し、申請者に通知する。

3 1項、2項に関わらず、申請の金額が30万円以下の場合には、代表理事が採否を決定し、申請者に通知する。

(助成金の交付決定の取消し、中止、および返還)

第7条  助成金の交付を決定された者が、以下のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の取消し、または既に交付した助成金の全部もしくは、一部の返還を命じることができる。

     (1) この規程に違反したとき

     (2) 対象となる事業が中止になったとき

 

第3章 雑 則

 

(所管部署)

第8条 この規程の所管は、代表理事とする。

 

(解 釈)

第9条 この規程の解釈に疑義が生じた場合、代表理事が解釈を行う。

 

(改 廃)     

第10条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行う。

 

附 則

1 この規程は、2015年3月24日から施行する。

2 この規程は、2023年3月23日から改訂する。

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