奨学生・卒業生の方へ
返還猶予について
返還中の当団奨学金は返還猶予ができます。
2020/12/10
現在、当団奨学金の返還をされている方で、COVID-19(新型コロナウイルス)感染症蔓延の影響による失業や給与削減などで家計が急変した場合は、当団奨学規程第18条(1)ないし(6)の定めるところによる返還猶予申請を行うことで、年度単位での返還の猶予を受けることができます。まずは、下記の宛先までお問い合わせください。
公益財団法人西原育英文化事業団 事務局
e-mail:info-ncf@nishihara-cf.sakura.ne.jp
電話:03-3456-0707
*申請は奨学生OBOGご本人によるものに限られます。
申請フォームはこちらよりダウンロードください。
添付資料例はこちらをご覧ください。
*収入減少については、おおむね以下を基準とします。
1)2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、収入が前年同期に比しておおむね20%以上減少している場合
2)2020年の収入見込み額が住民税非課税額に該当する場合
*参考:当団奨学規程(抜粋)
(奨学金の返還猶予)
第18条 奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、申請によって奨学金の返還を猶予することがある。
(1)災害により返還が困難となったとき
(2)傷病により返還が困難となったとき
(3)大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき
(4)医学実地修練に従事するとき
(5)外国にあって学校に在学し又は研究に従事するとき
(6)その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき
2 返還猶予の期間は、前項第3号又は第4号に該当するときはその事由の継続中とし、その他の各号の一に該当するときは1年以内とし、さらに事由が継続するときは申請により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、第5号又は第6号に該当するときは、通じて5年を限度とする。
(返還猶予の申請)
第19条 返還金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予申請書を提出しなければならない。
(返還猶予の決定)
第20条 奨学金返還猶予申請書の提出があったときは、代表理事において、審査決定し、その結果を本人に通知する。