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Summer Campについて

ご案内
合宿

Summer Campのご案内

Information of Summer Camp

1984年から続く伝統の「合宿」

当団の事業活動の柱の一つがこのSummer Campです。
財団事務局と奨学生また、奨学生とOB/OG、奨学生相互の親睦を目的とした合宿ですが、その原点は1984(昭和59
)年に遡ります。 会場は軽井沢にある「いするの家」という研修施設をこの期間中は貸し切りで利用してきました。

集合や解散、食事時間等の大枠の予定以外はとくに細かいスケジュールを決めず、参加者のこれがしたい、あそこに行きたいを持ち寄ってもらう、いわば「自主管理」型の合宿です。
ハイキングに出かける人、軽井沢周辺に点在する歴史的建築物探検に出かける人、路線バスを使って草津温泉まで遠征する人、涼しい場所にたまった仕事を持ち込んで働く人、ただひたすら休養につとめる人、徹夜で話し込む人、などなど…。


最近では、参加者の一人であることを自認している事務局からの依頼で奨学生による専門を生かしたミニ・ワークショップなども企画しています。


奨学生だった頃に参加されてから、しばらく参加されていない方、奨学生の頃は参加できなかったけれど、OB/OGになってからは参加できそうになった方、ぜひご参加ください。

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2018

過去に開催されたSummer Camp については下記のレポートをご覧ください。

森林
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キャンプ

※終了しました※

Summer Camp2019  開催要項

西原育英文化事業団およびOB/OG、関係者を対象とした伝統の合宿です。期間​、予定、費用については下記の通りです。

期間

2019年8月22日(木)〜25日(日)

但し、21日(水)も前泊が可能です。希望者は、申し込み時にその旨明記してください。

会場

軽井沢いするの家

〒389-0111  長野県北佐久郡軽井沢町千ヶ滝中区1000

TEL 0267-45-0970

Mail   isr.k@d4.dion.ne.jp

予定

8月21日(水)16時以降チェックイン可能〜前泊期間 自由行動

22日(木)17時まで自由行動、18時よりSummer Camp2019開始

23日(金)全体行動 (現在企画を検討中)

24日(土)自由行動

25日(日)午前中Summer Camp2019終了、解散

参加費用

原則無料(朝食、夕食、宿泊等)

奨学生の参加交通費については財団負担

現地精算を行いますので、領収書をご持参ください

返還猶予について

返還猶予について

返還中の当団奨学金は返還猶予ができます。

2020/12/10

 

現在、当団奨学金の返還をされている方で、COVID-19(新型コロナウイルス)感染症蔓延の影響による失業や給与削減などで家計が急変した場合は、当団奨学規程第18条(1)ないし(6)の定めるところによる返還猶予申請を行うことで、年度単位での返還の猶予を受けることができます。まずは、下記の宛先までお問い合わせください。

公益財団法人西原育英文化事業団 事務局

e-mail:shou-n@ja2.so-net.ne.jp

電話:03-3456-0707

*申請は奨学生OBOGご本人によるものに限られます。

申請フォームはこちらよりダウンロードください。

添付資料例はこちらをご覧ください。

*収入減少については、おおむね以下を基準とします。

1)2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、収入が前年同期に比しておおむね20%以上減少している場合

2)2020年の収入見込み額が住民税非課税額に該当する場合

参考:当団奨学規程(抜粋)

(奨学金の返還猶予)

第18条 奨学生であった者が次の各号の一に該当する場合は、申請によって奨学金の返還を猶予することがある。

(1)災害により返還が困難となったとき

(2)傷病により返還が困難となったとき

(3)大学、大学院又はこれらと同程度の学校に在学するとき

(4)医学実地修練に従事するとき

(5)外国にあって学校に在学し又は研究に従事するとき

(6)その他、真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき

2 返還猶予の期間は、前項第3号又は第4号に該当するときはその事由の継続中とし、その他の各号の一に該当するときは1年以内とし、さらに事由が継続するときは申請により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、第5号又は第6号に該当するときは、通じて5年を限度とする。

(返還猶予の申請)

第19条 返還金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予申請書を提出しなければならない。

(返還猶予の決定)

第20条 奨学金返還猶予申請書の提出があったときは、代表理事において、審査決定し、その結果を本人に通知する。

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